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「1本のケーブルにより敷設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。(図258.0<1>参照)
(2)束ねたケーブルにより敷設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
(i)ケーブルを束ねて電路を敷設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃性ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。
(ii)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を敷設する方法。この場合において、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じる。
(iii)図258.0<2>に示すつば付きコーミングであってB級仕切り電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブ

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備考水平方向に敷設するケーブルに設けるものにあってはL:D、垂直方向に敷設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。

図258.0<2>

ルに設ける方法。この場合においては、垂直方向に敷設するケーブルに設ける場合にあっては6メートル以内又は2層以内のうちのいずれかの間隔ごとに、水平方向に敷設するケーブルに設ける場合にあっては14メートル以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板又は天井に接触する場

 

 

 

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